2012/1/7 | 投稿者: fukamizu
貸金業者・信販会社は、25%以上の高率の金利を徴収しています。利息制限法が認める法定の上限金利は、15〜20%(元本によって異なります)です。債務整理を行い、取引経過を正当な上限金利で計算すれば、債務は大幅に削減されます。貸金業者と長期間(5年から7年が目安です)にわたって取引をしてきた方は、債務整理を行えば債務は既に帳消しになっていて、更に過払い金(払い過ぎになっている利息)の返還が受けられる可能性があります。また、すでに支払を終えて完済となっている貸金業者についても、完済したときから10年経過するまでは、過払い金の返還請求をすることができます。長期間にわたって取引してきた方、債務を既に完済している方には、特に債務整理をお勧めしています。債務整理は、家族や会社に知られることなく行うことができますのでご安心下さい。
グレーゾーン金利廃止後も債務整理手続きは可能です!
平成22年6月から改正貸金業法が完全施行され、グレーゾーン金利は廃止されました。しかし、それ以前から貸金業者と取引をしていた方は、過去に法定上限金利を上回る利息を徴収されていたわけですから、債務整理をすれば、債務を削減しあるいは過払い金返還を受けることが可能です。改正貸金業法施行後も債務整理手続は、借金を整理するための重要手段です。
債務整理(富山)
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グレーゾーン金利廃止後も債務整理手続きは可能です!
平成22年6月から改正貸金業法が完全施行され、グレーゾーン金利は廃止されました。しかし、それ以前から貸金業者と取引をしていた方は、過去に法定上限金利を上回る利息を徴収されていたわけですから、債務整理をすれば、債務を削減しあるいは過払い金返還を受けることが可能です。改正貸金業法施行後も債務整理手続は、借金を整理するための重要手段です。
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2012/1/4 | 投稿者: fukamizu
過払い金返還請求訴訟においてプロミスとタンポートの一体性を否定した富山地裁の判決(判決日は最高裁判決の直前)に対する控訴審があります。既に他の富山の弁護士の事件で名古屋高裁金沢支部は、最高裁判決を受け、過払い金の計算に関し一体性を否定していた従来の立場を変更したと聞いていますが、プロミスは和解に応じてきません。債務整理手続中の多重債務者は返還を切望しており、早々の決着を望みます。
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2012/1/2 | 投稿者: fukamizu
武富士の過払い金配当について、出資企業に対し、利息を付加しての支払勧告があったという報土がされたきり、続報がありません。破産手続以降となれば、過払い金の配当率は1パーセント台に下がるといわれてますが、大変気になるところです。富山にも多数の支店があっただけに債務整理手続中の多重債務者は、結論を固唾を呑んで見守っています。管財人弁護士は、債務整理手続中の多重債務者のためにも出資の履行確保に尽力してもらいたいと思います。
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2012/1/1 | 投稿者: fukamizu
債務整理のご相談は、何度でも無料です。
任意整理・民事再生・自己破産のどの手続が最も適しているか、また、債務整理によってどれくらいの効果が見込めるかを的確に判断するには、直接面談による正確な聴き取りが必要不可欠です。
まずは、無料相談にお越し下さい。
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2012/1/1 | 投稿者: fukamizu
債務整理手続における闇金融(それ以外の違法営業を含め)の銀行口座凍結の措置が随分と楽になりました。保証金を積んで仮処分を行わずとも、弁護士が相手の違法性を疎明するだけで銀行口座凍結に応じてもらえます。富山でも取締りが強化されているようです。一昔前とは雲泥の差で闇金融・振込め詐欺・組織的犯罪に対する対策に力が入ってきたことを感じます。もっとも、多重債務者の被害拡大を防ぐことはできても、過払いになっている場合過払い金を取り返すことは容易ではありませんが。未公開株詐欺やスーダンポンド詐欺にも同様に力を入れて欲しいものです。
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2011/12/30 | 投稿者: fukamizu
多重債務者が死亡し、相続が開始した場合、債務整理をしようとする相続人は債務状況を正確に把握していないのが通常であるため、借入先を把握できない場合が通常です。本人又は代理人弁護士から信用情報機関に依頼することによってある程度調査できるのですが、北陸レンダースの富山撤退後、信用情報機関への照会による調査がとても困難になってしまいました。CIC・JICCによる調査は、郵送で数週間時間がかかる上、消費者金融・信販会社・銀行と業界別に分割されているため、以前よりとても効率が悪くなってしまいました。
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2011/12/28 | 投稿者: fukamizu
消費者金融は、過払い金の負担を乗り切り、改正化資金業法の新体制下に適合した貸金業者と自己破産や民事再生とならないまでも事実上営業を止めてしまった会社に二極化しています。ここ数年の過払い金返還の負担を乗り切った会社は存続するでしょうが、中小業者でこの債務整理と改正貸金業法の二つの波を乗り切ったところは殆どなくなってしまいました。富山でも支店を有する会社はおろかATMを持っている会社さえも僅かとなってしまいました。貸金業者側の弁護士も富山ではほとんど姿を消してしまいました。
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2011/12/27 | 投稿者: fukamizu
過払い金返還請求権者によって武富士経営者及びその相続人に対する責任追及の集団訴訟提起が各地の弁護士により相次いでいるようです。少なくとも節税目的で香港に居住し免れた相続税については、多重債務者に対する過払い金返還の原資とすべきでしょう。富山でも債務整理手続中の多重債務者による集団訴訟をやりたいところです。
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2011/12/25 | 投稿者: fukamizu
債務整理手続においてプロミスとタンポートの一体性を肯定し、クラヴィスの過払い金についても親会社のプロミスが過払い金返還義務を負うという最高裁判決が出ました。しかしながら、最高裁判決後もプロミスは、両者の一体性を前提とする和解をしてくる場合としてこない場合があります。最高裁判決前に多重債務者側が敗訴した富山地裁判決に対する第一回控訴審期日が来週開かれますが、最高裁判決を前提とした和解申し入れに対し、今のところ了解が得られていません。
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2011/12/25 | 投稿者: fukamizu
武富士の会社更生手続において過払い金に対する配当原資となるスポンサーの払込期限は、12月末日まで延期されたようです。更に管財人弁護士も解任される可能性が出てきたとのことです。再建への道は一段と険しくなった上、債務整理中の多重債務者の過払い金に対する配当も無期限延期ということでしょうか。少なくとも予定されていた12月中旬からの配当は、不可能となってしまいました。
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