霊能者と称する者のサイトが沢山あります。
その中には、
ネットで相談を募集している者も沢山居ます。
しかしその多くは、
法律に定められた記載をしていません。
それは違法行為です。
違法行為というのは、
特定商取引法に関する記載がされていない事です。
ネットから相談者を募集して、
相談者とは直接面談せず有料でアドバイスして
料金を振り込ませる事は「通信販売」にあたり、
この場合、特定商取引法の規定により、
決められた表示をしなければなりません。
しかし多くの霊能者と称するサイトには、
「通信販売」にあたる行為をしていながら、
特定商取引法に定められた表示がされていません。
どうしてなのでしょう?
答えは簡単。
インチキだからです。
霊能力が無いのに、
霊能力があると相談者を騙し金銭を受取る事は、
刑法246条「詐欺罪」にあたるからです。
特定商取引法に定められた表示には、
通信販売をする者の
氏名または会社名
責任者の名前
住所または所在地
電話番号
等を記載する事が決められています。
しかしインチキ(詐欺)をやっていて、
氏名、住所、電話番号を明らかにしたら
身元がバレてしまい、
警察などの公的機関に告発され、
検挙されたり、損害賠償を求められてしまうから、
特定商取引法に定められた表示をしないのです。
違法な事をやって正体を現わさない。
つまり、彼らは詐欺師なのです。
詐欺師だから正体を現わしたく無いのです。
だから、
特定商取引法に定められた表示をしないのですね。
もし真の力を授かっているのならば、
ちゃんと法律に従うべきです。
神仏様は見ていますよ。
神仏様は、違法行為をしている事に何もおっしゃいませんか?
もしも特定商取引法の表示をしたくないのならば、
ネットで相談を募集してはなりません。
そもそも他人を騙してはなりません。
ネットから
直接面談をせず有料で相談を募集しているにも関わらず、
特定商取引法に定められた表示をしていない
サイトやブログの霊能者は、
ニセ霊能者だと判断しても構いません。
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