以前、3年の育休制度についての人生設計のキャリア、お仕事のブランクについてのお話しをしました。
今回は、生活面、収入面についてのお話しです。
3年間休むのはいいんだけど、その間の収入面についてはどうすればいいの??ってやつです。。
お仕事を休むわけですから、収入が途絶えてしまいます。
キャリア、ブランクも大事ですが、一番大切な生活が脅かされては意味がありませんよね。。
ちょっと読売のこちらをみて見てください。
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◇収入減、生活に不安 現行の支援策は不十分
ヨミウリ・オンラインの意見投票コーナー「みんなのYES/NO」で、4月中旬から、3歳までの育休について意見を聞いたところ、約300人から投票があった。目立ったのが、「3年間も仕事を休んで、その間の生活費はどうするのか」という声。
東京都社会福祉協議会が2010年、保育所の見学に訪れた保護者約680人に行った調査では、「保育所の利用を希望する子どもの年齢」はゼロ・1歳児が8割を超えた。また、「利用を希望する理由」(複数回答)として「仕事をしなければ家計が厳しい」と答えた人が65%いた。子育てをしながら働こうとする人が、経済的な不安を抱えていることがうかがわれる。
育休中の人に対する経済的サポートとして、厚生労働省は〈1〉育児休業給付金〈2〉社会保険料の免除〈3〉住民税の徴収猶予――の三つを挙げ、パンフレットを作成して啓発している。
「育児休業給付金」は、育休中の所得補償として雇用保険から支給される。休業前の平均賃金の原則50%が、子どもの1歳の誕生日まで支給される(保育所に入れなかった場合などは、申請すれば1歳半になるまで支給)。当初から「3年育休」を予定していた場合は、支給は1歳までで終わる。
社会保険料は、育休中は本人分・企業負担分ともに免除され、免除期間も出産前の賃金に応じた保険料を払ったものとみなされる。免除期間は、最長で子どもが3歳になるまで。長い育休期間を独自に設ける企業があることに対応している。このため、「3年育休」を取得しても、社会保険料の負担はない。
住民税は前年の所得に対して課税されるが、育休期間中の1年以内は徴収が猶予される。職場復帰後に延滞金とともに納税することになる。育児休業給付金は非課税。
安倍首相が打ち出した「3年育休」は法改正を行わず、企業に独自の取り組みを求めるものだ。このため、現行制度のままでは収入に関する不安が募る。
政府の社会保障制度改革国民会議が今月開いた会合では、育休中の所得補償を手厚くする必要があるとの意見が相次いだ。
ファイナンシャルプランナーは、「配偶者の収入が安定していなければ、3年間の育休は取りにくいだろう」と指摘する。
また、「1年ほどの育休では気にならなかった様々な支払いが、2年目以降では負担に感じる可能性もある。例えば生命保険料や住宅ローンの支払いなどだ。3年間休む場合は、前半と後半のやりくりを確認し、一定額の貯蓄も必要だろう」と話している。
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如何ですか?
こうして皆さん気にされております。
社会保険料の負担は3年間免除される。。というのは良いですよね。
しかし、育児休業休給金は最長でも1年半、住民税に関しては、1年以内は徴収が免除ではなく猶予のため、結果、延滞金とともに納税することになる・・って。。
で、一番注意しなければならないのが、育児休業給付金ももらえない場合がある、ということです。
こちら日経の表を見てください。
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どうです?
こういうことは、知らない人が損をする世の中になってしまっております。
十分注意して、必ずチェックしておいてください!

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